全私教共済

あなたをひとりにしません!~教職員の助けあい~

★ここは、全私教共済加入者のページです。加入のご相談は、全私教共済・各県私教連まで。

★このサイトでは、全私教共済にご加入の方が、給付申請に必要な書類をダウンロードすることができます。

★給付申請書類の送付、詳しい内容のお問い合わせは、全私教共済・各県私教連までお願いします。

★各共済の給付申請の時効は、事由発生日より3年です。

 

★生命共済・医療共済 申請書類の簡素化について

 日頃より全私教共済をご利用くださいまして、誠にありがとうございます。
 このたび、以前よりご加入の皆様に要望の強かった、申請書類につきまして、改定いたしましたので、ご連絡いたします。

① 10日以上の入院共済金の申請(がん(悪性新生物)入院を除く)、長期入院見舞金の申請について
「入院・手術療養証明書(全私教共済所定のもの)」に代えて、次の文書での申請を認めます。
1)入院期間が記載された領収書または診療明細書および入院・手術状況申告書(全私教共済所定のもの) 
2)入院期間と病名が記載された医師の退院証明書および入院・手術状況申告書(全私教共済所定のもの)
3)入院期間と病名が記載された病院の入院期間証明書および入院・手術状況申告書(全私教共済所定のもの)
4)入院診療計画書と入院期間の記載された領収書および入院・手術状況申告書(全私教共済所定のもの)

② 手術見舞金申請について(放射線治療も含む)
「入院・手術療養証明書(全私教共済所定のもの)」に代えて、次の文書での申請を認めます。
1)診療明細書と入院・手術状況申告書(全私教共済所定のもの)

③がん(悪性新生物)入院の場合は、証明書は必ず提出してもらいます。

④傷害(けが)の場合の入院・手術の申請は、けが専用の「事故状況報告書兼治療状況申告書」(全私教共済所定のもの)を使用します。その際の添付書類は①の1)~4)を参照してください。

⑤9日以内の入院で手術なしの場合は、今まで通り証明書代は給付されません。

⑥同意書は必要書類とします。

 2024年9月1日以降に給付申請されたものより順次対応していきます。(事由発生日がそれ以前でも可能です)
 ご不明な点、詳細につきましては、各県私教連・組の担当者、もしくは全私教共済までお問い合わせください。

 今後とも、全私教共済をよろしくお願いいたします。

→詳細につきましては、 こちらをクリック

 

 

★新型コロナウイルス感染症に関わる給付の特例対応終了について
 日頃より、全私教共済をご利用いただきありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症により影響を受けられました皆様に、心よりお見舞いを申し上げます。また罹患されている方々につきましては、1日も早いご回復をお祈り申し上げます。
 全私教共済は、新型コロナウイルス感染症が感染症法上の2類相当に指定され、行政による入院勧告や措置が必要な疾病であるにもかかわらず、医療機関の事情などにより医師や保健所等の指示で自宅またはその他の病院と同等とみなせる施設で療養した場合も、入院とみなして入院共済金を支払う「特例対応」をとってきました。
 2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は5類とされ、行政による入院勧告や措置が廃止されます。また、政府は一律の外出自粛は要請しないとしています。こうした変更を受けて、全私教共済は特例対応を終了いたします。

1.入院共済金(みなし入院)の取り扱いについて
2023年5月8日以降、ホテル等臨時機関での療養や自宅療養での入院共済金の取り扱いは終了いたします。

2.今後の給付対象となる共済金
新型コロナウイルス感染症(COVID-19) による医療機関への入院は、2023年5月8日以降は入院共済金のご請求の対象となります。また、生命共済ご加入者様が新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた場合は、死亡共済金のご請求の対象となります。

3.2023年5月7日以前に罹患された場合のご請求に必要な書類について
 罹患日(診断日)によって必要な書類が違いますので、全私教共済本部もしくは各県私教連・私教組の担当者にお問い合わせください。
 また、時効は3年です。お早めに申請をお願いいたします。

 特例給付の詳細につきましては、 こちら をご覧ください。
  申請書のダウンロード → 申請書(必ず必要)   同意書(必ず必要)   
               現職者用証明書(必要な場合のみ)   退職者用証明書(必要な場合のみ)


★取扱共済(青字が、全私教共済独自のものです)