
2015年8月1日から制度が変更になりました。
・手術見舞金の算定方法が変わりました。診療報酬点数800点以上の公的医療保険適用手術が給付対象になります。
・文書料を負担します。5000円+消費税限度の実費でお支払いします。
但し、全私教共済所定の入院・手術療養証明書、後遺障害診断書、傷害事故診断書の原本に限ります。
他共済・民間生損保会社のものは不可。
1. 給付の事由が発生したら
用紙は「生命・医療共済」と「総合共済(出産・療養)」の兼用の給付申請書です。
職場番号、職場名、個人番号、氏名、総合共済の加入の有無(現職の場合)
給付対象者名、事由発生年月日、契約口数、給付申請事由
給付振込先、住所、電話番号、を必ずご記入ください。
※総合共済に該当する給付の場合は、それぞれの給付事由欄に○印を付けてください。
2. 申請書の提出は
提出の際は、申請書に「必要な書類」を添付して、職場の担当者または単組委員長・分会長等にお渡しください。
3. 給付金の送金について
それぞれの共済で送金の経由が違います。そのため送金の時期が異なります。
※生命・医療共済→私教連・組より本人口座に振込
※総合共済→全教共済より本人口座に振込
↓青字の部分をクリックすると書類(PDF)がダウンロードできます
給 付 項 目 | 給 付 申 請 に 必 要 な 書 類 |
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死亡給付 (一般・公務災害・交通事故) |
①生命・医療・総合共済給付申請書 ②死亡診断書または死体検案書 ③戸籍謄本(死亡事実が記載された全部事項証明) (注1) ④共済金受取人の印鑑証明書 (注2) ⑤公務災害の場合:公務災害認定書(コピー) ⑥交通事故の場合:交通事故証明書(コピー) |
死亡見舞金 (胎児死亡時) |
①生命・医療・総合共済申請書 ②死亡診断書または死体検案書 ③住民票・健康保険証(コピー) (注3) |
後遺障害給付 | ①生命・医療・総合共済給付申請書 ②後遺障害診断書(程度・症状固定を記入したもの) 胸腹部臓器用 それ以外用 ③住民票・健康保険証(コピー) (注3) ④診断書料(文書料)領収書 (注4) |
人間ドック補助金 | ①生命・医療・総合共済申請書 ②受診者名、日付、内訳のある領収書 (注5) |
その他 | 同意書(新規・増口加入者) (注6) 出勤簿(新規・増口加入者) (注7) 共済金受取人指定届・変更届 |
添付書類の留意点
※1 死亡の事実が記載された戸籍謄本が必要です。本人死亡の場合は、共済金受取人が特定できる全部事項証明が必要です。
※2 印鑑登録証明書は、加入者本人以外が死亡給付金を受け取る場合に必要です。加入者本人が受取人の場合は必要ありません。
未成年者が受取る場合は、親権代表者の印鑑登録証明書を添付してください。
※3 配偶者・子どもの場合、本人との関係を証明する住民票または健康保険証(コピー)が必要です。
※4 全私教共済所定の診断書に限り、実費をお支払いします。(5000円+消費税限度)診断書料が記載されているもの。コピー可。
※5 61歳以上の退職者が対象です。自己負担があった場合、1口あたり2000円を限度に実費を補助します。
ただし、公的医療保険が適用される検査は除きます。領収書はコピー可。
※6 同意書は新規契約や契約口数を増口した場合に必要です。
※7 出勤簿は新規契約や契約口数を増口した場合に必要です。
注 上記以外にも書類を求める場合があります。