医療共済


2015年8月1日から制度が変更になりました。  
・手術見舞金の算定方法が変わりました。診療報酬点数800点以上の公的医療保険適用手術が給付対象になります。  
・診断書料(文書料)を負担します。5000円+消費税限度の実費でお支払いします。   
 但し、全私教共済所定の入院・手術療養証明書の原本に限ります。他共済・民間生損保会社のものは不可。

1. 給付の事由が発生したら    
  用紙は「生命・医療共済」と「総合共済(出産・療養)」の兼用の給付申請書です。   
  職場番号、職場名、個人番号、氏名、総合共済の加入の有無(現職の場合)   
  給付対象者名、事由発生年月日、契約口数、給付申請事由   
  給付振込先、住所、電話番号、を必ずご記入ください。   
  ※総合共済に該当する給付の場合は、それぞれの給付事由欄に○印を付けてください。 

2. 申請書の提出は    
  提出の際は、申請書に「必要な書類」を添付して、職場の担当者または単組委員長・分会長等にお渡しください。 

3. 給付金の送金について    
  それぞれの共済で送金の経由が違います。そのため送金の時期が異なります。   
  ※生命・医療共済→私教連・組より本人口座に振込   
  ※総合共済→全教共済より本人口座に振込

青字の部分をクリックすると書類(PDF)がダウンロードできます     

契約区分 給 付 項 目 給 付 申 請 に 必 要 な 書 類
医療
一般疾病・傷害入院
(10日以上、手術あり)
生命・医療・総合共済給付申請書
入院手術療養証明書 (注1)
③診療明細書 (注2)
④証明書料(文書料)領収書 (注3)

⑤配偶者・子どもの申請の場合は、本人との関係を証明する
 住民票または健康保険証(コピー)等が必要です。
医療 一般疾病・傷害入院
(10日以上、手術なし)
生命・医療・総合共済給付申請書
入院手術療養証明書 (注1)
③証明書料(文書料)領収書 (注3)

④配偶者・子どもの申請の場合は、本人との関係を証明する 
 住民票または健康保険証(コピー)等が必要です。
医療 一般疾病・傷害入院
(9日以内、
診療報酬点数800点以上の手術あり)
生命・医療・総合共済給付申請書
入院手術療養証明書 (注1)
③診療明細書 (注2)
④証明書料(文書料)領収書 (注3)

⑤配偶者・子どもの申請の場合は、本人との関係を証明する 住民票または健康保険証(コピー)等が必要です。
医療
一般疾病・傷害入院
(9日以内、手術なし及び診療報酬点数800点未満の手術の場合)
生命・医療・総合共済給付申請書
入院状況報告書 (注4)
③領収書のコピー(入院期間が明記されたもの)

④配偶者・子どもの申請の場合は、本人との関係を証明する 
 住民票または健康保険証(コピー)等が必要です。

★ここに該当する場合、病院の診断書(証明書)や入院手術療養証明書と診断書(文書)料が添付されても、診断書(文書)料はお支払いできません。
医療 交通傷害入院 生命・医療・総合共済給付申請書
入院手術療養証明書(診断書) 
③証明書料(文書料)領収書 (注3)
④事故証明書(自動車安全運転センター発行) (注5)

⑤配偶者・子どもの申請の場合は、本人との関係を証明する  
 住民票または健康保険証(コピー)等が必要です。
医療 悪性新生物入院
生命・医療・総合共済給付申請書
入院手術療養証明書 (注1)
③証明書料(文書料)領収書 (注3)

④配偶者・子どもの申請の場合は、本人との関係を証明する 
 住民票または健康保険証(コピー)等が必要です。
医療 日帰り手術(診療報酬点数800点以上の場合) 生命・医療・総合共済給付申請書
入院手術療養証明書 (注1)
③診療明細書 (注2)
④証明書料(文書料)領収書 (注3)

⑤配偶者・子どもの申請の場合は、本人との関係を証明する 
 住民票または健康保険証(コピー)等が必要です。
医療 長期入院見舞金
(入院日数が連続して181日以上)
生命・医療・総合共済給付申請書
入院手術療養証明書 (注1)
③証明書料(文書料)領収書 (注3)

④配偶者・子どもの申請の場合は、本人との関係を証明する  
 住民票または健康保険証(コピー)等が必要です。
医療 臓器移植見舞金
(配偶者・二親等内の血族間の移植)
(国内の手術が対象)
生命・医療・総合共済給付申請書
入院手術療養証明書 (注1)
③診療明細書 (注2)
④証明書料(文書料)領収書 (注3)
⑤戸籍謄本

⑥配偶者・子どもの申請の場合は、本人との関係を証明する  
 住民票または健康保険証(コピー)等が必要です。
医療 出産祝金
(本人・配偶者で女性のみ)
生命・医療・総合共済給付申請書
②出産の確認できる書類 (注6)

③配偶者の申請の場合は、本人との関係を証明する住民票
 または健康保険証(コピー)等が必要です。
傷害特約 交通傷害通院
交通事故自宅療養
生命・医療・総合共済給付申請書
事故状況報告書
診断書 (注7)・診断書料(文書料)領収書 (注3)
治療状況報告書・通院の領収書(コピー) (注8)
⑤事故証明書(自動車安全運転センター発行) (注5)

⑥配偶者・子どもの申請の場合は、本人との関係を証明する
 住民票または健康保険証(コピー)等が必要です。
傷害特約 一般傷害通院 生命・医療・総合共済給付申請書
事故状況報告書
治療状況報告書・通院の領収書(コピー) (注8)
(場合によっては証明書・証明書料領収書 (注7・3))

④配偶者・子どもの申請の場合は、本人との関係を証明する
 住民票または健康保険証(コピー)が必要です。
  その他 同意書(新規・増口加入者) (注9)
出勤簿(新規・増口加入者) (注10)
共済金受取人指定届・変更届
添付書類の留意点
※1 手術見舞金は診療報酬800点以上の公的保険適用手術(Kコード、Mコード、歯科Jコード手術。一部対象外手術あり)を
  受けた場合に給付対象になりますので、「入院手術療養証明書」を取ってください。
※2 手術の診療報酬点数を確認するため必要です。必ず添付してください(コピー可)。無料で病院に請求できます。
※3 全私教共済所定の入院手術療養証明書の場合に限り、実費をお支払いします(5000円+消費税分限度)。文書料が記載されたもの。コピー可。
※4 9日以内の入院の場合に、使用します。入院期間の記載のある領収書(コピー可)を必ず添付してください。
※5 事故証明書は、自動車安全運転センターが発行しています。センターのほか、警察署、派出所でも申請できます。
  また、損保会社当が示談を代行している場合には、その会社等から事故証明書(コピー)を無料でとることができます。
※6 ①母子手帳の自治体証明書欄のコピー、②家族全員の住民票(コピー可)、③医師の出産証明書等。
※7・8 下記「傷害特約の給付申請について」をご覧ください。
※9 同意書は新規契約や増口の場合に必要です(出産の場合、通常は不要です)。
※10 新規加入時または増口時は、6月の出勤簿のコピーが必要です。
 
☆手術見舞金について
 ①当共済で規定する「診療報酬点数800点以上の公的保険適用手術」をおこなった場合は、必ず「入院・通院手術療養証明書」と「診療明細書」を添付してく  ださい。診療明細書は無料で病院に請求することができます。
 ②入院手術療養証明書料(文書料)の実費(5000円+消費税分限度)をお支払いします。ただし、全私教共済所定の入院手術療養証明書の原本に限ります。

☆傷害特約の給付申請について
 ①給付対象期間は事故日より180日間で90日を限度に給付します。
  1度の事故につき1回の申請ですので、添付資料は治療終了(完了)後に作成してください。
  180日を経過してもなお治療中の場合は、180日までの内容で作成してください。
 ②傷害特約の給付額が5万円未満の場合は当共済所定の「治療状況申告書」(※9)及び「領収書(コピー)」が必要です。
  (交通事故の場合は事故証明書のコピーが必要)
 ③「診断書」が必要な場合 
  ・交通傷害通院 
  ・交通事故以外の通院で給付額が5万円以上の場合。(加入口数×200円×通院日数で計算してください)
  ・交通傷害での自宅療養の場合は「診断書」(※7)の「自宅療養期間(就業不能等)」欄に記載がある場合に対象となります。
   (事故担当の損保会社から①診断書②診療報酬明細書③事故証明書のコピーをとることができます)
  ※鍼灸・整体・接骨院の通院は給付の対象になりません。

☆総合共済(出産・療養)の給付申請について
 ①出産の添付書類は医療共済と同様です。添付書類は兼用します。
 ②療養の添付書類は、30日以上続けて療養していることのわかる出勤簿を付けてください。
  医療共済で30日以上の入院証明書がある場合は、必要ありません。